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フラット35の3つの変更点について

住宅ローン「フラット35」の3つの変更点が、今年度の補正予算、経済危機対策に盛り込まれました。それは①融資限度額の変更、②長期優良住宅に該当する住宅の金利の優遇制度の実施、③「フラット35」を借り換えの対象として利用できる、の3つです。

①融資限度額の変更について
これまでの物件価格の90%までの融資限度額が、物件価格の100%に変更になりました。つまり、頭金(自己資金)無しで、物件の購入が可能になりました。

②長期優良住宅に該当する住宅の金利の優遇制度の実施
長期優良住宅に該当する住宅を購入した場合、最初の20年間の金利が0.3%の優遇される「フラット35S」が実施されることになりました。
*長期優良住宅とは、長持ちのする住宅で、環境にも配慮し、バリアフリー、耐震性、改築等の履歴化など、所定の基準を満たす住宅のことです。

③借り換えで「フラット35」の利用
「借り換え」とは、これまで返済していたAという住宅ローンを、別のBという住宅ローンを借りて、全部返済してしまうことです。民間銀行の住宅ローンから、政府系金融機関の住宅ローンに借り換えることができるようになるのです。

この記事のカテゴリーは「その他「フラット35」の注意点」です。
「フラット35」にはいろいろな特徴がありますね。「フラット35」のクチコミ情報を中心に紹介していきます。
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