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住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の「フラット35」で必要な費用


住宅購入の際には、住宅ローンを利用するという人は少なくありません。国の機関であった、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から「フラット35」で借り入れるという人もいるでしょう。

以前は必要なかった費用として、抵当権の登録免許税があります。これは、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)で借り入れる時の、抵当権設定時に必要となる費用です。抵当権は、担保となる物件に対し設定されます。支払ができなくなった場合に、この抵当権が執行されることになります。この設定時に必要となるのが、登録免許税なのです。

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の「フラット35」を利用するという場合には、この時の借入金額に対応する、1000分の1の費用がかかることになります。これまで、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の「フラット35」から借り入れる時には、このような費用は必要ではありませんでした。国の機関でなくなったために、費用が必要になったのです。

この手続きを行う専門家への手数料も支払います。借入額に対して、金額的には大きくはありません。ですが、負担になることは変わりません。住宅ローンを利用して、土地や建物を購入します。抵当権者は金融機関ではなく、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)です。

この記事のカテゴリーは「住宅金融公庫のフラット35」です。
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の利用方法を紹介。
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